離婚相談室を開設して12年目になりました!

離婚・親権・養育費など、お気軽にご相談ください。丁寧な対応を心がけております。

竹村総合法律事務所

代表弁護士のブログ

2022年7月20日 水曜日

離婚の兆候

離婚に至る前の夫婦の兆候としては、たとえば以下のようなものがあります。

仕事を探し始めた

スマホを見る時間が長くなった

口論で言い返さなくなった

子供にやさしくなった

これらに、一般的に言われるような浮気を疑わせるような事情があれば、より一層、危険度が高まります。

PCの検索歴を見たり、スマホを覗いたりすることは、疑心暗鬼になりますし、法的にも問題がありますので、あまりお勧めはしません。

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2022年7月12日 火曜日

離婚届の不受理制度

相手やほかの人に、

勝手に離婚届を出されて離婚されないように、「不受理申出制度」というものがあります。

現在の不受理申出については、有効期限はありませんので、不受理申出本人が取り下げをして不受理申出を撤回するまで有効です。

勝手に離婚届を出そうとすることなんて実際にあるのかどうか、

については、

結構ありますし、

相手に内緒で出してしまおうと思う人は多い、というのがこれまで離婚相談を受けてきた印象です。

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2022年7月8日 金曜日

離婚届の不受理申出制度

相手やほかの人に、勝手に離婚届を出されて離婚されないように、「不受理申出制度」というものがあります。
現在の不受理申出については、有効期限はありませんので、不受理申出本人が取り下げをして不受理申出を撤回するまで有効です。
勝手に離婚届を出そうとすることなんて実際にあるのかどうか、については、結構ありますし、
相手に内緒で出してしまおうと思う人は多い、というのが感想です。

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2022年7月4日 月曜日

夫婦生活維持への協力と精神的なDV

夫婦はお互いに協力して生活を維持する義務があるため、理由もないのに協力しないような態度をすると、不法行為として慰謝料請求の対象となることがあります。

一時的に仲たがいをしたり、話すきっかけがなかったり、忙しいだけであれば、不法行為とまではなりませんが、意外とよくあるのが、いわゆる精神的DVといわれるようなものです。

積極的に暴力をしたり、浮気をしたりするわけでもなく、本人も周りも、わかりにくいのがやっかいです。

無視をしたり、一方的に説教をしたり、威圧的な態度をとったり、一般的には、モラルハラスメントというべきものの1つです。

度が過ぎれば離婚原因にもなりますし、慰謝料請求を受けてしまうこともあります。

長い間連れ添っていると、なかなか意識することが難しくなるかもしれませんが、互いに相手を尊重して、思いやりをもって生活をしたほうがよいと思うことがありますね。

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2022年6月28日 火曜日

DV事案でもあきらめずに

いわゆるDV(ドメスティック・バイオレンス)が認められる場合であっても、離婚に踏み切るかどうかは、慎重にした方がよいことも多い。

もちろんDVはあってはならないことであるし、そのような場合はDV問題に対して早急な対応をとる必要がある。

DVに対する手続きとしては、

民間シェルター
弁護士による対応
DV防止法に基づく対応
親権喪失・停止審判
刑事告訴
ストーカー規制法
などがあり得るところです。

離婚との関係では、DVによって離婚を望むのか、あるいは別居によって冷却期間をおいて判断するのか、非常に困難な場面に直面する。

特に、お子さんがいる場合は、生活費負担の問題と、子供自身の気持ちがゆれていることがあるため、大人だけでも決められないことがある。

そうした場合は、DVからの被害を止める方策をとりつつ、別居や弁護士による話し合いによって、夫婦が冷静に検討できる環境を整えることを優先することになる。

加害者側の場合は、DVの認識がない場合であったり、別居や弁護士からの通知が来る段階で初めて真摯に反省することもあり、必ずしもDV事案だからといって夫婦関係の修復をあきらめることもない。

個別の状況によりますが、ある程度の冷却期間をおいて円満に復帰したケースもありますので、もし真摯な反省と修復が可能な見込みがあれば、あきらめずに、関係修復の道を検討するのもありうるところです。

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2022年6月14日 火曜日

裁判・調停等のIT化

民事裁判のIT化が実務的に進んできていて、大きな問題がなければ、このまま本格的に開始されそうです。

これまで、やや煩雑だった紙ベースの書面提出や、日程調整のために裁判所に出向いていた当事者ご本人、代理人弁護士、裁判所の負担が無理なく軽減することに期待しています。

裁判や契約など、お困りの際の法律相談は、弊所までお問い合わせください。

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2022年4月11日 月曜日

離婚の解決にかかる時間について

離婚問題はいつ解決するのでしょう。

いつ離婚できるのか、それとも、円満に戻れるのか?

離婚する事由がすでにあるか、いずれ発生しうる場合に、いつころ夫婦問題が解決するかは相談時の最大のポイントです。

離婚問題は、パターン化することが難しい夫婦関係が前提の問題ですので、個別ケース次第ではあります。

おおまかにいうと、
・弁護士が助言するだけの場合で最短1月(ご本人の背中を押すだけのケース。割合は多くありません。)
・弁護士が間に入っての交渉で半年~2年
・交渉から調停に至ってさらに1年
・調停から訴訟に移行して1年~2年。上訴があるとさらに時間がかかります。

といったイメージがあります。

交渉が難しい場合は、最初から調停を申し立てる場合もありますので、単純に加算した期間かかるというわけではありません。

また、離婚訴訟でも判決または和解で解決しない場合で別居期間が必要な場合は、そこからさらに数年かかることもあります。

以上

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2021年6月21日 月曜日

SNSと離婚問題

SNSが急速に発展と拡大を遂げ、今後も私たちの生活に少なからず影響を及ぼしていくと思われる中、

夫婦関係にも、SNSの存在が大なり小なり影響を及ぼすことが多くなっている。

SNSが夫婦関係悪化のきっかけになってしまう場合も多々見受けられるし、

SNS上の情報が不貞行為などの重要な証拠になることもとても多い。

一口にSNSと言っても使い方や機能も多種多様である。

少し前では、SNSアカウント間のメールやメッセージなどの直接的なやりとりが調停や訴訟で証拠になることが多かった。

最近では、例えば、異性を含む食事会の写真などが

シェア・リツイート・引用といった機能により、

本人が意図しない第三者に広まってしまい、巡り巡って間接的に相手の配偶者の目に留まるケースが見受けられるようになった。

問題のない写真であればよいのだが、

夫婦関係では疑心暗鬼を招きやすく、

SNSで見かけた疑念のある写真などについて、聞くに聞けずに関係悪化の一途をたどってしまう場合も出てくる。

そんな悪影響があるSNSを利用しなければいいという考えもあるが、

SNSは私生活だけでなく仕事のツールとして有用な場合も多く、

害があるなら利用しなければいいという簡単な問題ではないようだ。

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2021年6月15日 火曜日

結婚する前の話~婚約後入籍前にもめた場合にどうするか?

結婚(入籍)した後に夫婦間でもめた場合は、

離婚問題、

または、円満に向けて努力するなら夫婦関係の調整、

という手続きになりますが、

今回は、

婚約したにもかかわらず、結婚、つまり法的に入籍する前にもめてしまった場合の対応についてお話します。

当たり前の話と思われるかもしれませんが、

多くの場合は、

二人で話し合って

結婚するのか、結婚しないことにするのか、

さらにパートナーとしての関係を終了させるかの話し合いをすることになります。

しかし、

いろいろな事情で、

一方当事者がいずれにも同意しない場合があります。

話し合いで解決できている場合は、私のところに話が来ませんので、ほとんどの場合は、

当事者間ではどうにもならない状況に陥っています。

こうした場合の対処方法として、まず双方または少なくとも一方に弁護士がつくことが必要と考えています。

たまに友人や、親族が代理人としての役割を果たされようとする場合もありますが、

まず、うまくいきません。

どうしても自分の友人側・親族側の立場になってしまい、

感情的になったり、有利な話にもっていこうとして、話がまとまらないからです。

そうして弁護士の元に話がいくわけですが、

弁護士も、究極的には話し合いで解決することには変わりありません。

弁護士がついても、法的に結婚(入籍)していない場合や、

いわゆる内縁状態という場合でなければ、

法的な保護や効力が十分に及んでいませんので、仮にどちらかが裁判をしても解決できる見通しを立てにくいからです。

婚約を破棄した場合、状況によっては賠償責任が発生するなど、一定の法的効力はありますが、裁判になった場合の確実性は低いと言わざるを得ないのです。

こうした事情は、

大きな社会的地位がある場合、

経済力や名声が大きければ大きいほど該当します。

法的な効力・法律による解決が期待できないのに、リスクと風評被害が発生しかねない裁判に踏み切る判断ができないからです。

話し合いといっても、解決の方法は、概ね一つしかありません。

「秘密裏に、状況を考慮して代理人間で合意・解決する」

ことです。

そして、周囲には、何事もなかったように、できるだけ時間が過ぎるのを待ち、フェードアウトしていきます。

かような解決方法は、(自分や弁護士を売り込む意図は全くありませんが・・・)現在の日本で適法に行えるのは、弁護士だけです。

当事者間や、友人または親族を立ててお金で解決する話をしても、まず合意に至りません。

火に油を注ぐことが多くなると思います。

また、秘密も守られないことが多いです。

職業的に守秘義務を負っていなければ、

誰しも自分が知った秘密や負った責任を、誰かに話して楽になりたいのが人間というものですから。。。

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2020年12月22日 火曜日

あなたが離婚を意識したら注意したほうがいいこと(2)

離婚を意識し始めた場合の、お金(別居の準備)についてお話します。

経済活動の観点からみると、夫婦は、経済的に同一体になっていることを意味しています。

社会制度や、多くの経済取引が夫婦同一体であることを前提に構成されています。

また、

ひと昔前は、財布が一緒とか、いわゆる小遣い制などといわれていたように、収入が同一であることが一般でした。

最近では、夫婦の収入・支出や生活スタイルが多様化しており、

いわゆる「お財布が一緒」ということが、必ずしも多数ではなくなりつつあります。

しかし、

それでも、共に生活している以上、多かれ少なかれ生活資金を融通しあっていると思います。

離婚を考えだすと、

「もう一緒にいたくない」

と思うことになり、

また、

法的にも離婚に向けて最も重要なステップが、

別居、

という流れになるわけですが、

当然ながら、生活費をどうするのか、という問題に直面します。

幸運なことに、ご自身の収入で生活できるのでしたら、よいのですが、

そうでない場合は、

①へそくりを貯めはじめたり、

②夫婦の主たる収入の口座を把握したり、

あるいは、

③実家からの援助のために奔走することとなります。

④「実家に帰らせていただきます」というのは、いまでも、別居のスタイルとしてよくあります。

実家に帰る場合、

親御さんとしては子供が家に戻ってきてくれるので、ウェルカムな場合

もありますし、

そうでない場合もあり、本当に個別具体的な検討が必要です。

⑤経験的に、別居資金を友人から融通してもらったり、借り入れをしてまかなうことはほとんどありません。

経済的に合理性があるなら、

そうしたいわば外部(自分や親族以外)からの資金調達もありうるとは思いますが、

別居から離婚、新生活のめどがたつまで、

比較的長期の期間が予想されるため、

一時的な生活費の調達では、別居に踏み切れない事情があるものと考えています。

⑥もちろん、自分で新たな仕事を探したり、さらなる収入アップを検討したほうがいいのは言うまでもありません。

⑦意外と見落としていそうなのが、公的な支援制度です。

離婚に向けた場合に限りませんが、地域や状況によってさまざまな支援・補助制度があります。

税務や、自治体の支援窓口(ウェブサイト)を自分で探してみるのも有用な場合があります。

⑧別居すると、家にある郵便物や家計簿、領収書や保険証書などが確認できなくなる場合がありますので、これらの資料もよく確認してコピーをとるなりして、別居・離婚後に困らないように準備しましょう。

⑨さらに加えると、別居後は相手の収入資料や資産状況の確認が難しくなることがありますので、預貯金口座一覧や、銀行・保険会社からの郵便物などをよく確認しておきましょう。

夫婦の状況によりますが、別居前にやるべきことやしたほうがいいことは意外とあります。

別居後に話がこじれるとなかなか対応が難しい場合もありますね。

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