離婚相談室を開設して12年目になりました!

離婚・親権・養育費など、お気軽にご相談ください。丁寧な対応を心がけております。

竹村総合法律事務所

代表弁護士のブログ

2019年10月25日 金曜日

財産分与と生活費

結婚してから、離婚-厳密には別居時点まで-夫婦で築いた財産は共有であるものとして、離婚時に分与の対象となります。

個別的にはどこまで分与されるかは、生活態様と資産形成への起因や度合いによっても異なる。

また、財産分与と生活費は法的に別次元の問題だが、

別居時の生活費、つまり婚姻費用は、実質的には夫婦財産から出ると考えられるため、

財産分与の見通しを立てる際に、事実上、考慮・検討することになる。

別居・離婚時の主な経済的検討事項は、財産分与・生活費(婚姻費用)・養育費であり、

場合により、年金分割と慰謝料が請求される。

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2019年10月24日 木曜日

外国で離婚が成立した場合

他国での離婚が成立した場合、多くの場合、離婚合意をもって、あるいは離婚証明書の交付により、離婚が成立し証明される。

日本でも有効になるのが原則だが、国家間の条約により、扱いが異なるので、

相手配偶者の国の大使館に照会することが必要となる。

国によっては、当該国の弁護士が必要となり、弁護士費用がとても高い場合があるので、注意が必要である。

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2019年10月22日 火曜日

会社役員の責任と補償(配偶者が役員の場合に要確認)

会社法改正では、
会社の役員(取締役・監査役等)の個人負担を軽減し、人材を確保するため、役員が業務上の賠償責任を負った場合の弁護士費用や賠償金をその企業が補償できるものとなる。

企業と役員が契約を結ぶことになるが、契約は合っても、明文がなかったため、導入については株主に対して心理的障害があった。

株主からの代表訴訟は極めて重要な監督機能を有するが、萎縮的な経営はかえって株主の不利益となりかねない。
役員が訴訟提起されれば、それだけでも、弁護士費用等のリスクが発生する。

事業にはリスクは付き物であるから、明文化されれば、優秀な役員確保と有効な経営戦略が期待される。

離婚の局面では、財産分与や養育費、生活費負担の部分で、配偶者が役員の場合に負担軽減となるため、要確認項目となる。

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2019年10月21日 月曜日

離婚・円満に戻る調停は新たな人生のスタートです

夫婦関係に悩まれている場合、ご自身で解決しようとすることも大切ですが、

精神的に追い詰められて、あらぬ方向に進んでしまい、かえって解決が遅れる場合があります。

円満に戻るにしても、関係解消するにしても、

なにもアクションをとらなくとも、ご友人や、専門家にご相談を勧めます。

ただ、弁護士に相談する場合、ご友人やご親族の方はいったん引いたほうがスムースに行く場合が多いです。

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2019年10月13日 日曜日

養育費強制回収

養育費の不払いに対してようやく行政と立法が動きだしたようです。

これまで養育費は支払われなければ、他の債権と同様の手段しかなく、資金や時間に余裕のない請求には、強制的に取り立てる手段が事実上ありませんでした。

しいて言うなら、子の生活、教育、医療を主張して、

養育費が必要な母に親権を付与して、面会交流と事実上引き換えに支払ってもらう、などの事実上の手段しかありませんでした。

通常の債権同様、いわゆる債務名義(公正証書や裁判調書)があれば、強制執行は可能ですが、それでも支払側の財産がわからなければ実効性に乏しいケースが多々ありました。

よほど争いのあるケースを除き、資力に余裕があれば、任意の支払いが期待できますが、双方とも経済力に余裕がないケースでは絶望的な状況でした。

法改正では、依然としてこれまでとさほど変わらない法改正になるかもしれません(相手の資産次第)ですが、

行政が取り組んでいる、養育費不払いの場合に不払者を公開するというのは事実上実効性のある手段の1つとして、期待できそうです。

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