離婚問題なら竹村総合法律事務所へご相談ください。

離婚の原因によって対応も変わってきます。一度ご相談ください。

竹村総合法律事務所

離婚の原因

離婚が成立する要因

相手方に離婚をする意思がない場合、離婚原因の存在が認められなければ離婚することができません。
離婚原因は、法律で定められており下記の5つの離婚原因に分類されます。

不貞行為

浮気のことです。ただし、浮気と言っても原則として、精神的なものでは足りず、性的関係まで必要です。
不貞行為は、一度きり継続的なものかを問いません。金銭に基づく女性との性的関係も不貞行為にあたります。

悪意の遺棄

正当な理由がないのに、夫婦の同居・協力・扶助の義務を果たさないことをいいます。
もっとも、少しでも協力・扶助をしなければこの要件が認められるわけではなく、婚姻関係が破綻していると認められる程度の遺棄が必要です。別居については同居義務に違反することになります。
生活費の不払い等も程度により悪意の遺棄となりえます。実際には悪意の遺棄で一番多い原因がこちらになると思われます。

3年以上の生死不明

生死不明の理由は問われません。この要件にあたる場合、裁判を提起することになりますが、人事訴訟においては、必ず証拠調べを行う必要がありますので、その後に判決となります。

回復の見込のない強度の精神病

強度の精神病とは、統合失調症、早発性痴呆症、躁鬱病、偏執病、初老期精神病などの高度の精神病であり、夫婦としての交流が出来ないほどに強度なものである必要があります。健康状態と高度の精神病の中間にあるアルコール中毒、モルヒネ中毒、ヒステリー、神経衰弱症等は、ここでいう強度の精神病には該当しないといわれており、かえって悪意の遺棄と主張される場合もありますので、注意が必要です。

その他婚姻を継続しがたい重大な理由

上記4つ以外の婚姻関係が破綻し回復の見込みのないことをいいます。
具体的には、暴行・虐待、重大な病気、宗教活動、勤労意欲の喪失、犯罪行為、親族との不和、性格の不一致などがあります。

インタビュー

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