ホーム 財産分与について 財産分与について 財産分与 財産分与とは、離婚に際して夫婦2人で築いてきた財産をどう分けるかということです。 では、分与の割合はどのように決めるか? 婚姻期間中に蓄積した財産は半分ずつ分与する、というのが離婚の際の原則です。 ただし、どちらかの寄与度がはっきりと大きいといえるような場合は、平等ではなく寄与度に応じて分与割合を定めている例もあります。 どんな財産が分与の対象になるか? 結婚してから二人の力で築き上げた財産は全て対象になります。 婚姻時に既に所有していた財産等の特有財産は分与の対象になりません。 財産分与の対象となる財産 住宅などの不動産 預貯金 株式等 会員権 絵画や骨董品などの経済的価値のある物 家庭用電化製品や家財道具類※実際には新品でなければあまり価値はありません 退職金 年金 家族経営の財産 財産分与の対象とならない財産 自分の親から相続した財産 婚姻時に既に所有していた財産 婚姻の際に実家から持ってきた財産 その他にも多くの財産を考えられますが、あくまでも財産を特定させなければなりません。相手がどのような財産を持っているのか確認をしておく必要性があります。 日本においては、原則、2分の1とされていますが、実際には慰謝料を考慮したり、離婚後の生活保障を考慮したりするなど、多様な解決方法が図られています。 法律相談受け付けてます