離婚問題についてご質問は多々あるかと思います。お気軽にご相談ください

離婚問題の疑問にお答えします。

竹村総合法律事務所

よくあるご質問

question

性格の不一致を理由に離婚できるの?

answer

原則できます。夫婦でどれだけ話し合っても、愛情や信頼を取り戻せない場合は離婚することができます。

question

浪費を理由に離婚できるの?

answer

離婚できる可能性が高いのは、夫/妻の浪費のせいで夫婦間の信頼が失われてしまうような場合です。たとえば、妻/夫の借金のせいで自分に取り立てが来た場合、妻/夫が自分に黙って浪費をしていた場合などです。

question

1回限りの浮気を理由に離婚できるの?

answer

浮気(不貞行為)は法定の離婚原因とされています。従って、原則離婚できるのが法の建前です。しかし、1回きりの浮気で、本人も十分に反省しているような場合、あるいは、長い年月がたっている場合、離婚できない可能性もあります。
もっとも、その浮気が原因で、夫婦の信頼や愛情が回復不可能になってしまった場合などは、原則どおり、離婚できることになります。

question

不倫相手から慰謝料をもらうことはできるの?

answer

認められる慰謝料の金額(相場)は幅がありますが、近時は100~200万円前後が多いです。不倫は不倫相手と、浮気をした妻/夫の連帯責任ですので、不倫相手に直接請求することもできますし、不倫をした妻/夫に請求することもできます。ただし、①不倫相手が結婚していたことを知らなかった場合は、不倫相手には故意がないので慰謝料を請求できません。また、②不倫関係になる前にすでに夫婦関係が冷えきっていた場合(「先行破たん」といいます。)などにも、その不倫が夫婦の貞操権を侵害したと言えないので、慰謝料は認められなくなってしまうことに注意が必要です。

question

姑/舅から慰謝料をもらうことはできるの?

answer

姑/舅のいじめや暴力が原因で離婚になるケースがあります。その場合は、姑/舅に慰謝料を請求できる場合もあります。

question

財産分与で妻/夫の取り分はどれくらい?

answer

事情によりますが、
①共働きの場合:妻が5割、夫が5割となることが多いです。
②一緒に家業をしていた場合:妻が5割、夫が5割となることが多いです。
③妻または夫の一方が働いていた場合:働いていた方が5~7割、働いていなかった方が3~5割となることが多いです。

question

養育費はいつまでもらえるの?

answer

原則20歳までです。
大学生であっても20歳に達している場合、養育費をもらいつづけるのは難しいです。経済的理由で大学進学が難しい場合は、奨学金制度を利用するのがいいでしょう。例外としては子供が障害や病気のため自分で生活していくことが難しい場合です。その場合は、20歳に達していても養育費をもらい続けることができます。

question

養育費を支払っていた元妻/夫が亡くなったらどうなるの?

answer

遺族年金をもらうことができる場合があります。亡くなった元妻/夫が厚生年金に入っていた場合は、遺族厚生年金をもらうことができます。
一方、亡くなった元妻/夫が自営業で国民年金に入っていた場合は遺族年金をもらうことができません。

question

婚姻費用の相場は?

answer

4~20万円です。婚姻費用は婚姻費用算定表に基づいて算定されます。その際、夫婦の資産、収入、別居に至った理由などが考慮されます。

question

離婚後に財産分与、慰謝料や養育費を変更できるの?

answer

離婚の際に財産分与や慰謝料について取り決めた離婚協議書や公正証書の内容を変更するのは難しいです。一方、養育費は、進学や病気など止むを得ない出費がある場合は、増額を求めることができます。

question

離婚後の戸籍はどうなるの?

answer

原則として結婚前の戸籍に戻りますが、離婚時の法律を確認する必要があります。

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