認められる慰謝料の金額(相場)は幅がありますが、近時は100~200万円前後が多いです。不倫は不倫相手と、浮気をした妻/夫の連帯責任ですので、不倫相手に直接請求することもできますし、不倫をした妻/夫に請求することもできます。ただし、①不倫相手が結婚していたことを知らなかった場合は、不倫相手には故意がないので慰謝料を請求できません。また、②不倫関係になる前にすでに夫婦関係が冷えきっていた場合(「先行破たん」といいます。)などにも、その不倫が夫婦の貞操権を侵害したと言えないので、慰謝料は認められなくなってしまうことに注意が必要です。