男女・内縁問題についてお悩みなら竹村総合法律事務所まで。

内縁問題について分かりやすくご説明しますのでお気軽にご相談ください

竹村総合法律事務所

男女・内縁問題について

内縁問題

内縁問題

最近は内縁、いわゆる「事実婚」の夫婦が増えています。 「内縁」とは、単に婚姻届を出していないだけで、結婚する意思をもって実質的に夫婦と同じように結婚生活を営んでいる関係のことです。 愛人関係や単なる同棲と混同されやすいのですが、内縁の夫婦には婚姻届を出した夫婦と同じように同居義務・協力義務・扶助義務があり、貞操を守る義務もあります。 正式に婚姻していなくても、両者が婚姻の意思を有しながら相当期間共同生活を継続している場合に、その関係を解消するといったときには離婚の場合と同様に慰謝料や財産分与の問題が生じることがあります。 これを内縁の解消といいます。したがって、長い間共同生活を続けながら、その関 係が破綻したような場合には、まずは自分が有する権利を確認するために、弁護士に相談した方がよいといえるでしょう。 内縁解消についても、当事務所にご相談ください。

内縁関係の男女の間にうまれた子供

内縁関係は“法律上の婚姻に準ずるもの”と考えられているので、慰謝料・財産分与は認められます。
これに対して、内縁関係の男女の間にうまれた子供と父親は、届出がないままでは何ら関係を持ちませんので、養育費を請求することはできません。しかし、父親が子供を認知すれば親子関係が成立し、父親の子供に対する扶養義務も発生しますので、養育費の支払いも可能になります。

インタビュー

内縁関係を解消したいが、慰謝料・財産分与・養育費などはもらえますか?という質問をよく耳にしますが正確には支払いを請求できるものとできないものがあります。

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