ホーム 年金について 年金について 年金分割とは? 公的年金制度は、誰もが加入する国民年金(基礎年金)、サラリーマンが加入する厚生年金(いわゆる「2階建て部分」)で成り立っています。自分では年金を支払っていない専業主婦でも、第三号被保険者として、国民年金は受給できます。しかし、厚生年金は被保険者(多くは会社員である夫)だけに支払われるため、妻は受給できませんでした。これを見直し、法改正により、夫の厚生年金を分割して夫婦で分けることが可能になりました。これが年金分割という制度です。年金分割には二つのルールがあります。 第1のルール「合意分割制度」(2007年4月~2008年3月まで) この時期に離婚した場合、結婚期間中の厚生年金を夫婦で分割することが出来ます。分割の割合は夫婦の話し合いにより、最大2分の1まで可能です。もし合意出来なければ、裁判所に申し立てて分割割合を決定してもらうことになります。調停では、原則として婚姻期間中の掛け金の按分割合は2分の1とされます。なお、年金分割はもらえる年金の分割ではなく、年金の掛け金の分割であることを忘れてはいけません。 第2のルール「3号分割制度」(2008年4月以降) 妻が第三号被保険者(専業主婦)であった期間の夫の厚生年金を、一律2分の1に分割できます。夫婦の合意は不要で、請求のみで分割できます。ただし、対象期間は2008年4月以降分の厚生年金のみです。それ以前の分は、第1のルールに従って処理されることになります。 ※年金分割に必要な公正証書とは?公正証書には、年金分割だけでなく、不動産や退職金などの財産分与の条文も盛り込みますので、離婚後のトラブル防止に役立ちます。 年金分割の手続き 01年金情報の提供を受ける 夫婦双方の年金加入記録を確認するため、管轄の社会保険事務所に情報提供を請求します。このとき、添付書類として、夫婦の戸籍謄本と年金手帳が必要となります。 02按分割合について話し合い 夫婦双方の年金加入記録を確認するため、管轄の社会保険事務所に情報提供を請求します。このとき、添付書類として、夫婦の戸籍謄本と年金手帳が必要となります。 03公正証書等の作成 夫婦双方の年金加入記録を確認するため、管轄の社会保険事務所に情報提供を請求します。このとき、添付書類として、夫婦の戸籍謄本と年金手帳が必要となります。 年金分割の記載事項は下記の通りです。 当事者それぞれの氏名、生年月日及び基礎年金番号 年金分割の請求をすることについて当事者間で合意した旨 当事者間で合意した按分割合 04年金分割請求 管轄の社会保険事務所に年金分割の請求をします。請求期限は離婚の翌日から2年以内となっていますので、注意が必要です。 平成16年の年金制度改革により、離婚の際、婚姻期間中の年金分割制度が導入されました。しかし、すべての年金について適用されるわけではありません。実際の分割状況・手続きについては、直接ご説明いたします。 法律相談受け付けてます