ホーム 離婚する方法 離婚する方法 離婚の方法 離婚には大きく分けて、以下の4種類の方法があります。 協議離婚 調停離婚 審判離婚 裁判離婚 以下、私の経験・弁護士の役割も踏まえて、ご説明いたします。なお、各手続きに関する弁護士費用は弁護士費用のページを参考にしてください。 協議離婚 その名のとおり、ご夫婦間での協議により、離婚する場合です。財産分与、親権、養育費、慰謝料等の諸条件を協議により合意・決定し、離婚届を役所に提出して離婚します。特に親権や財産でもめることがなければ、もっとも簡便で早い離婚の方法です。 各国離婚法を比較しても、裁判所を経ないという意味では、日本に特有の離婚方法と言えます。 弁護士の役割⇒後日の紛争を防ぐため、通常、「協議離婚書」の作成をお勧めしています。経済的給付が長期にわたる場合などは、公正証書にすることもあります。 調停離婚 「夫婦関係調整の調停」手続きにおいて、調停委員を交えて話し合った結果、お互い離婚に合意し、離婚調書を作成して離婚する場合です。 調停期日は原則1カ月に1回程でもめれば、1年、2年と時間がかかってしまいます。 弁護士の役割⇒調停申立において申立書を作成し、また、離婚期日においても代理人として依頼者様の利益を守るべく代弁します。 審判離婚 実務上は、調停手続きにおいて、離婚自体については合意しているものの、ある条件について合意に至らない場合に、当該条件について裁判所の判断にゆだねて離婚するものです。 実務上、ほとんど使われていません。 弁護士の役割⇒審判において、依頼者様の利益が最大になるべく、主張・資料の提出を行うことになります。 裁判離婚 その名のとおり、裁判所の判決によって離婚するものです。法律上、離婚裁判の前に調停手続きを経ることが義務付けられています。裁判離婚は離婚の1%未満と言われますが、実際には裁判離婚にもつれ込むケースは少なくありません。ただ、実際に判決で離婚するケースは確かに少なく、実務上は、裁判官の和解勧告により、和解によって離婚、あるいは離婚届の提出が行われているわけです。 弁護士の役割裁判離婚においては、訴状の作成から期日への出席、準備書面の作成、証拠の収集、提出まで、依頼者と協同し、大きな役割を担います。 法律相談受け付けてます