離婚の際の子供の問題としては、
① 親権者を誰にするのか、
② 養育費をどうするのか、
③ 親権者以外の親と子との面接の機会をどうするのか、
などがあります。まずは親権についてです。
離婚に際しては、子の親権者を定めなければなりません。親権は、婚姻中は子の父母が共同で行いますが(民法818条)、離婚する場合には、父母のどちらか一方
を単独の親権者と定めなければなりません(民法819条)。
親権の内容は、身上監護と財産管理に大別されます。身上看護とは、子を肉体的に監督・保護し、精神的成長のために教育することをいい、財産管理とは、子の財産を管理し、財産上の行為の代理人となることをいいます。
親権者を決める基準は、誰が親権者になることが子の利益、子の福祉に適合しているかという観点から、父母や子供を取り巻く様々な事情を考慮して決定されることになります。実務上は、母性優先の原則、現状尊重の原則、子の意思の尊重などが重視されており、多くの場合に母親が親権を取得しています。