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竹村総合法律事務所

代表弁護士のブログ

2019年10月13日 日曜日

養育費強制回収

養育費の不払いに対してようやく行政と立法が動きだしたようです。

これまで養育費は支払われなければ、他の債権と同様の手段しかなく、資金や時間に余裕のない請求には、強制的に取り立てる手段が事実上ありませんでした。

しいて言うなら、子の生活、教育、医療を主張して、

養育費が必要な母に親権を付与して、面会交流と事実上引き換えに支払ってもらう、などの事実上の手段しかありませんでした。

通常の債権同様、いわゆる債務名義(公正証書や裁判調書)があれば、強制執行は可能ですが、それでも支払側の財産がわからなければ実効性に乏しいケースが多々ありました。

よほど争いのあるケースを除き、資力に余裕があれば、任意の支払いが期待できますが、双方とも経済力に余裕がないケースでは絶望的な状況でした。

法改正では、依然としてこれまでとさほど変わらない法改正になるかもしれません(相手の資産次第)ですが、

行政が取り組んでいる、養育費不払いの場合に不払者を公開するというのは事実上実効性のある手段の1つとして、期待できそうです。

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