代表弁護士のブログ
2023年6月2日 金曜日
事務所移転のお知らせ(代々木へ移転します)
事務所移転のお知らせ
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
この度、弊所は、弁護士・スタッフの勤務環境を向上させ、業務に一層注力するため、代々木(渋谷区)へ移転することといたしましたのでお知らせ申し上げます。
弁護士・スタッフ一同、一層弁護士業務に専念いたしますので、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
なお、2023年6月30日までは旧オフィス(恵比寿)にて業務を行い、新オフィス(代々木)は2023年7月1日(土)より業務を開始とさせていただきます。
新住所:〒151‐0053
東京都渋谷区代々木1-20-4 Jプロ代々木一丁目ビル3階
電話番号:03-5990-6150
※新事務所は電話・FAX番号も変更となりますので、お間違えの無い様、よろしくお願い申し上げます。
代表弁護士 竹村公利
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2023年5月17日 水曜日
雑誌FRIDAY(フライデー)の取材にコメントいたしました。藤沢市の動物愛護団体の件について (2023年4月7日発売の4/21・28号)
藤沢市の動物愛護団体の件について竹村公利弁護士が雑誌FRIDAY(フライデー)の取材にコメントいたしました。
(2023年4月7日発売の4/21・28号)
コメントは以下の通りです。
「動物愛護問題に詳しい竹村公利弁護士が警鐘を鳴らす。預ける前にどんな団体なのか知る必要があります。虐待が疑われてから返還を求めても対応されないことが多い。ただ、実際の施設を見せてもらったとしてもその判別は難しい。その団体にトラブルや虐待などの前歴がないか調べてください。今回のように行政を介さず個人間で譲渡すると、トラブルに発展することが多いので慎重になるべきです」
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2023年5月10日 水曜日
民事裁判と当事者の気持ち
民事裁判でも、紛争となった事実を明らかにしたり、正義を守るという側面ももちろんありますが、
多くの場合は、紛争解決手段としての側面がかなり強い印象があります。
裁判当事者にはそれぞれ固有のお気持ちがあります。
裁判をしていると、必ずしも有利な判決となることばかりではありません。
当事者に真実が明らかであっても、裁判に提出できる証拠が不十分であれば、裁判所による認定が困難な場合も多々あります。
そうした事情を踏まえて、最終的には金銭的に解決するしかないことが多いのですが、
それでも、少しでもご依頼いただいた方のお気持ちが軽くなるような解決手段を模索しながら訴訟代理を進めています。
弁護士 竹村公利
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2022年12月28日 水曜日
年末年始休業のお知らせ
本年は12月28日(水曜日)まで営業いたします。
来年は1月5日(木曜日)より、営業いたします。
なお、休業中もメールでのご相談は随時受け付けております。
代表弁護士 竹村公利
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2022年8月29日 月曜日
浮気を疑われるとき
浮気が裁判で認定されないことはよくありますが、
浮気していないこと を裁判前に、 相手に納得してもらうことはとても難しいものです。
疑われたら、
疑うに至った根拠となる事情にたいして、
丁寧に説明しましょう。
ただ、往々にして、
疑う事情は、
明確に追及しにくい事情、
たとえば、
うしろめたい方法で得た事情、
嫉妬からくるもの、
疑心暗鬼によるもの
だったりすると、
なかなか当事者間だけで解決しにくくて、
どんどん溝が深くなっていってしまいます。
そうなると、
普段から
一緒にいるか、
疑われるような状況を意識的に極力避けるよう過ごすしかありませんね。
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2022年7月20日 水曜日
離婚の兆候
離婚に至る前の夫婦の兆候としては、たとえば以下のようなものがあります。
仕事を探し始めた
スマホを見る時間が長くなった
口論で言い返さなくなった
子供にやさしくなった
これらに、一般的に言われるような浮気を疑わせるような事情があれば、より一層、危険度が高まります。
PCの検索歴を見たり、スマホを覗いたりすることは、疑心暗鬼になりますし、法的にも問題がありますので、あまりお勧めはしません。
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2022年7月12日 火曜日
離婚届の不受理制度
相手やほかの人に、
勝手に離婚届を出されて離婚されないように、「不受理申出制度」というものがあります。
現在の不受理申出については、有効期限はありませんので、不受理申出本人が取り下げをして不受理申出を撤回するまで有効です。
勝手に離婚届を出そうとすることなんて実際にあるのかどうか、
については、
結構ありますし、
相手に内緒で出してしまおうと思う人は多い、というのがこれまで離婚相談を受けてきた印象です。
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2022年7月8日 金曜日
離婚届の不受理申出制度
相手やほかの人に、勝手に離婚届を出されて離婚されないように、「不受理申出制度」というものがあります。
現在の不受理申出については、有効期限はありませんので、不受理申出本人が取り下げをして不受理申出を撤回するまで有効です。
勝手に離婚届を出そうとすることなんて実際にあるのかどうか、については、結構ありますし、
相手に内緒で出してしまおうと思う人は多い、というのが感想です。
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2022年7月4日 月曜日
夫婦生活維持への協力と精神的なDV
夫婦はお互いに協力して生活を維持する義務があるため、理由もないのに協力しないような態度をすると、不法行為として慰謝料請求の対象となることがあります。
一時的に仲たがいをしたり、話すきっかけがなかったり、忙しいだけであれば、不法行為とまではなりませんが、意外とよくあるのが、いわゆる精神的DVといわれるようなものです。
積極的に暴力をしたり、浮気をしたりするわけでもなく、本人も周りも、わかりにくいのがやっかいです。
無視をしたり、一方的に説教をしたり、威圧的な態度をとったり、一般的には、モラルハラスメントというべきものの1つです。
度が過ぎれば離婚原因にもなりますし、慰謝料請求を受けてしまうこともあります。
長い間連れ添っていると、なかなか意識することが難しくなるかもしれませんが、互いに相手を尊重して、思いやりをもって生活をしたほうがよいと思うことがありますね。
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2022年6月28日 火曜日
DV事案でもあきらめずに
いわゆるDV(ドメスティック・バイオレンス)が認められる場合であっても、離婚に踏み切るかどうかは、慎重にした方がよいことも多い。
もちろんDVはあってはならないことであるし、そのような場合はDV問題に対して早急な対応をとる必要がある。
DVに対する手続きとしては、
民間シェルター
弁護士による対応
DV防止法に基づく対応
親権喪失・停止審判
刑事告訴
ストーカー規制法
などがあり得るところです。
離婚との関係では、DVによって離婚を望むのか、あるいは別居によって冷却期間をおいて判断するのか、非常に困難な場面に直面する。
特に、お子さんがいる場合は、生活費負担の問題と、子供自身の気持ちがゆれていることがあるため、大人だけでも決められないことがある。
そうした場合は、DVからの被害を止める方策をとりつつ、別居や弁護士による話し合いによって、夫婦が冷静に検討できる環境を整えることを優先することになる。
加害者側の場合は、DVの認識がない場合であったり、別居や弁護士からの通知が来る段階で初めて真摯に反省することもあり、必ずしもDV事案だからといって夫婦関係の修復をあきらめることもない。
個別の状況によりますが、ある程度の冷却期間をおいて円満に復帰したケースもありますので、もし真摯な反省と修復が可能な見込みがあれば、あきらめずに、関係修復の道を検討するのもありうるところです。
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