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竹村総合法律事務所

代表弁護士のブログ

2020年1月25日 土曜日

民法(離婚との関係)改正(2)法定利率

民法(債権関係)改正(2)法定利率について

法定利率は、不法行為に基づく損害賠償請求に適用があるため、離婚においても、密接に関連する。より具体的には、慰謝料(心理的損害に対する賠償)の請求手続きや見込み、手続きの長期化が予想される場合に考慮すべき要素となる。

【現行法上の問題点】
・低金利の情勢により、法定利率(年5%)が市中金利を大きく上回る状態が継続
・法定利率を固定すると、将来、市中金利と大きく乖離する事態が再び生ずるおそれ
・市中金利の短期的・微細な変動に連動して頻繁に法定利率が変わると、対応するための社会的コストが大きい
・商行為によって生じた債務を特別扱いする合理的理由に乏しい

【主な改正の内容】
・法定利率を年3%(施行時)に引下げ(新404条2項)
・緩やかな変動性の導入(新404条3項~5項)
変動性の内容は…
・3年ごとに利率を見直す
・見直しにあたっては、貸出約定平均金利の過去5年間の平均値を指標とし、この数値に直近変動期の指標と比較して1%以上の変動があった場合にのみ、1%単位の数値で法定利率が変動
・年6%の商事法定利率(商法514条)の廃止
・中間利息控除(※)にも法定利率(変動性)が適用されることを明文化(新417条の2第1項、722条1項)
  損害賠償請求権が生じた時点(例えば、事故の時点)の法定利率が適用される

(※)中間利息控除とは…
 被害者は、不法行為等による損害賠償によって、将来の逸失利益を含めて請求が可能となるが、被害者が一時金として取得すれば、これを元本として運用した利息分を被害者が利得することになる。
 そこで、不法行為等による損害賠償において被害者の逸失利益を算定するに当たり、将来得たであろう収入から運用益をあらかじめ控除する(中間利息の控除)。
 従来、中間利息の控除をする場合の利息の算定は、現404条の法定利率(年5%)によるとされていた(最判平成17年6月14日)。

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2020年1月5日 日曜日

民法(債権関係)改正(1)消滅時効

明けましておめでとうございます。
民法改正がいよいよ施行間近となりましたので概要の解説をしたいと思います。なお、民法は離婚手続きにおいても適用が多い法律の一つです。

【民法(債権関係)の一部改正を行った「民法の一部を改正する法律」が、一部の規定を除き、2020年4月1日から施行】
①時効期間と起算点に関する見直し
②人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効の時効期間の特則の新設
 不法行為債権に関する長期20年の期間制限の解釈の見直し
③時効の中断・停止事由の見直し

①時効期間と起算点に関する見直し
【現行法上の問題点】
・職業別の短期消滅時効(現170条~174条)は、複雑でわかりにくい
・時効期間の大幅な長期化を避ける必要性があるが、単純な短期間化では、権利を行使できることを全く知らないまま時効期間が経過してしまうおそれ

【主な改正の内容】
・職業別の短期消滅時効はすべて廃止
・商事時効(商法522条)の廃止
・権利を行使することができる時から10年という時効期間は維持しつつ、権利を行使することができることを知った時から5年という時効期間を追加(新166条1項)

⇒改正により、従来の、権利を行使することができる時から10年と、権利を行使することができることを知った時から5年の、いずれか早い期間の経過によって消滅時効が完成することとなる。

②人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効の特則の新設
 不法行為債権に関する長期20年の期間制限の解釈の見直し
【現行法上の問題点】
・生命・身体は重要な法益であり、これに関する損害賠償請求権は保護の必要性が高い
・治療が長期間にわたるなどの事情により、被害者にとって迅速な権利行使が困難な場合がある
・不法行為による損害賠償請求権の長期20年の期間制限を除斥期間と解すると、被害者側に不都合となるおそれ
【主な改正の内容】
・人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権の時効期間について長期化する特則を新設(新167条、724条の2)
 具体的には…
・「知った時から5年」
 →不法行為につき原則である3年から5年に長期化
・「権利を行使することができる時から20年」
 →債務不履行につき原則である10年から20年に長期化
・不法行為債権全般について、長期20年の時効期間制限が時効期間であることを明示(新724条)

⇒改正により、生命又は身体の侵害による損害賠償請求権について、債務不履行による場合と不法行為による場合とで消滅時効期間に差異がなくなった。

③時効の中断・停止の見直し

【現行法上の問題点】
・中断の制度が複雑でわかりにくい
・裁判上の催告に関する判例法理(訴えが取り下げられた場合でも、それまでの間は催告が継続していたと認め、取下げから6か月の間は時効の完成が猶予されているものとする)を明文化すべき
・当事者が裁判所を介さずに紛争の解決に向けて協議をしている場合にも、時効完成の間際になれば、時効の完成を阻止するために訴訟を提起しなければならない
・天災等による時効停止の期間が2週間では短すぎる(現161条)

【主な改正の内容】
・中断事由については、完成猶予事由(時効の完成を猶予する)と、更新事由(新たな時効の進行)とに振り分ける
 具体的には…
 ・承認→更新事由(新152条)
 ・裁判上の請求など→完成猶予事由+更新事由(新147条等)
  ・催告など→完成猶予事由(新150条等)
・停止事由については、完成猶予事由とする(新158条~161条)
・当事者間で、権利についての協議を行う旨の合意が書面又は電磁的記録によってされた場合には、時効の完成が猶予されることとする(新151条)
・天災等による時効の完成猶予期間を3か月へ伸長する(新161条)

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