2022年6月28日 火曜日
DV事案でもあきらめずに
いわゆるDV(ドメスティック・バイオレンス)が認められる場合であっても、離婚に踏み切るかどうかは、慎重にした方がよいことも多い。
もちろんDVはあってはならないことであるし、そのような場合はDV問題に対して早急な対応をとる必要がある。
DVに対する手続きとしては、
民間シェルター
弁護士による対応
DV防止法に基づく対応
親権喪失・停止審判
刑事告訴
ストーカー規制法
などがあり得るところです。
離婚との関係では、DVによって離婚を望むのか、あるいは別居によって冷却期間をおいて判断するのか、非常に困難な場面に直面する。
特に、お子さんがいる場合は、生活費負担の問題と、子供自身の気持ちがゆれていることがあるため、大人だけでも決められないことがある。
そうした場合は、DVからの被害を止める方策をとりつつ、別居や弁護士による話し合いによって、夫婦が冷静に検討できる環境を整えることを優先することになる。
加害者側の場合は、DVの認識がない場合であったり、別居や弁護士からの通知が来る段階で初めて真摯に反省することもあり、必ずしもDV事案だからといって夫婦関係の修復をあきらめることもない。
個別の状況によりますが、ある程度の冷却期間をおいて円満に復帰したケースもありますので、もし真摯な反省と修復が可能な見込みがあれば、あきらめずに、関係修復の道を検討するのもありうるところです。