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竹村総合法律事務所

代表弁護士のブログ

2019年10月22日 火曜日

会社役員の責任と補償(配偶者が役員の場合に要確認)

会社法改正では、
会社の役員(取締役・監査役等)の個人負担を軽減し、人材を確保するため、役員が業務上の賠償責任を負った場合の弁護士費用や賠償金をその企業が補償できるものとなる。

企業と役員が契約を結ぶことになるが、契約は合っても、明文がなかったため、導入については株主に対して心理的障害があった。

株主からの代表訴訟は極めて重要な監督機能を有するが、萎縮的な経営はかえって株主の不利益となりかねない。
役員が訴訟提起されれば、それだけでも、弁護士費用等のリスクが発生する。

事業にはリスクは付き物であるから、明文化されれば、優秀な役員確保と有効な経営戦略が期待される。

離婚の局面では、財産分与や養育費、生活費負担の部分で、配偶者が役員の場合に負担軽減となるため、要確認項目となる。

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