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竹村総合法律事務所

代表弁護士のブログ

2019年10月24日 木曜日

外国で離婚が成立した場合

他国での離婚が成立した場合、多くの場合、離婚合意をもって、あるいは離婚証明書の交付により、離婚が成立し証明される。

日本でも有効になるのが原則だが、国家間の条約により、扱いが異なるので、

相手配偶者の国の大使館に照会することが必要となる。

国によっては、当該国の弁護士が必要となり、弁護士費用がとても高い場合があるので、注意が必要である。

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