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竹村総合法律事務所

代表弁護士のブログ

2019年10月25日 金曜日

財産分与と生活費

結婚してから、離婚-厳密には別居時点まで-夫婦で築いた財産は共有であるものとして、離婚時に分与の対象となります。

個別的にはどこまで分与されるかは、生活態様と資産形成への起因や度合いによっても異なる。

また、財産分与と生活費は法的に別次元の問題だが、

別居時の生活費、つまり婚姻費用は、実質的には夫婦財産から出ると考えられるため、

財産分与の見通しを立てる際に、事実上、考慮・検討することになる。

別居・離婚時の主な経済的検討事項は、財産分与・生活費(婚姻費用)・養育費であり、

場合により、年金分割と慰謝料が請求される。

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