代表弁護士のブログ
2020年2月19日 水曜日
民法(債権関係)改正(4)債権譲渡
民法(債権関係)改正(4)債権譲渡について
【問題の所在】
債権譲渡による資金調達(特に中小企業における資金調達方法)の活用が期待されているが、
将来発生する債権の譲渡が可能であることが条文上明確でないことや、
譲渡制限特約が付された債権の譲渡は原則として無効であることが円滑な資金調達を行う際の障害になってしまっている。
離婚においては、当面の生活費の工面や、家族経営の場合の資金繰り、相続税の支払いなどに検討を要すべき事例がある。
そこで、
【主な改正の内容】
①将来債権(文字通り、将来発生する予定の債権のこと。)について
将来債権の譲渡が可能であることを明らかにする規定の新設(新466条の6)
②債権譲渡禁止特約について
・譲渡制限特約が付されていても、原則として債権譲渡の効力は妨げられない(新466条2項)=債権譲渡は有効であり、譲受人が債権者となる。
例外として、預貯金債権についての債権譲渡の場合、悪意又は重過失の譲受人その他の第三者との関係では、債権譲渡は無効となる(新466条の5)。
※譲渡人が破産したときは、譲受人は、債務者に債権の全額に相当する金銭を供託するように請求することができる(新466条の3)。
以上
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