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竹村総合法律事務所

代表弁護士のブログ

2020年8月20日 木曜日

養育費を回収するための制度(財産開示)やや実務向け

特に養育費の支払い・回収に重要です!!

【債務者(支払う側)のもっている財産・資産の開示制度】の概要 やや実務家向け
(本年4月の民法改正部分)

1 債務者以外の第三者からの情報取得手続が新しく作られました。
①金融機関から口座などに関する情報を取得
②登記所から土地・建物に関する情報を取得
③市町村、日本年金機構等から給料(勤務先)に関する情報を取得
※①③については、令和2年4月1日の施行により運用が開始されていますが、
②登記所からの土地・建物に関する情報取得手続については、まだ運用されていない。

※※給与債権に関する情報取得手続(勤務先情報)は、
★「養育費」等の債権や生命・身体の侵害による損害賠償請求権を有する債権者のみ、申立て可能。
この点は、実務上、とても重要な点になります。

★なお、債権回収の際、
債務者の勤務先に「いきなり」自分の主張だけを書いた手紙を送ったり、
押しかけたりするのは、
特殊な事情がない限り、やりません。

2 従来の財産開示手続の見直し
債務者の不出頭や虚偽陳述に対する罰則は30万円以下の過料のみでしたが、
→不出頭等には6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑事罰)になりました。
※ただ、これらの制裁も、実際に行われるかは、未確認。。。
ここも今後、重要な点です。

3 具体的な【財産開示手続】
(1)手続の流れ
申し立て後、実施決定が確定したら、1か月ほど後の日(※ただし、コロナウイルスの影響により、現在の時期は未定となっています。)
が財産開示期日として指定されます。
また、財産開示期日の約10日前の日が債務者の財産目録提出期限と指定されます。
当日は、債務者本人が出頭した場合には、自己の財産に関する陳述をする。
申立人と弁護士は、財産開示期日に、開示義務者に対し質問することができます。
(2)不出頭等に対する制裁
従来の制度では、債務者の不出頭や虚偽陳述に対する罰則は30万円以下の過料(行政罰)でしたが、
今年4月1日より、不出頭等には6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑事罰!)が定められました。
もっとも、不出頭等に対して実務上どのような取扱いがなされているかについて、
現時点で刑事罰が科されている事例は未確認です。

最後に、【債務者への呼び出し・住所関係について】
民事執行センターによれば、
判決が公示送達になったような場合でも、
財産開示手続の申立ては可能。
また、訴訟において被告の最後の住所地が認定され、
判決文に当該住所地が記載されている場合には、
その住所地が財産開示の管轄になるとのことです。

以 上

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