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竹村総合法律事務所

代表弁護士のブログ

2020年8月25日 火曜日

法律事務所・弁護士をかたった詐欺にご注意ください。今後、ハンコレス化が進んでいくと要注意です。

法律事務所や弁護士名をかたる
架空の請求の詐欺被害が
昔からあります。
コロナによる様々な現金乱舞の状況と、
SNSの普及で、最近も多くなっているようです。
特にインターネットが普及している現在では、
手を変え品を変え、
弁護士名を騙り(噓をついて)
架空の請求をしてきます。
弁護士(法律事務所)が何らかの請求をする場合は、
連絡先を必ず明記しています。
これまでやりとりがないのに、
メールやSNSのメッセージや、携帯電話のショートメッセージだけで
請求してきたら要注意です。
また、
これまで、弁護士作成の書面には、
弁護士が印鑑を押すことがほとんどでしたが、
今後のハンコレス化により、
印鑑があるかないかでは、
本当に弁護士からなのか判別が難しくなりつつあります。
いわゆる内容証明郵便も、
ネット経由で発送できますので、
内容証明郵便だからといって油断はできません。
※架空請求が内容証明郵便で
行われることはコスト的に多くはないとは思いますが・・・
しかし、個別的な事情があれば内容証明郵便を使うかもしれません。
さらに、
(ハンコレスを批判する趣旨ではありませんが)
ハンコレスになると、
自分が支払う必要があるかどうかすらも忘れてしまう場合もありえそうです。
たいていの架空請求は、
支払うべきかどうかの判断が迷うラインと金額を狙って、
請求してきます。
最近では、コロナ給付金の支給が進んでいない状況もあり、
給付金の支払決定やサポートをうたった
詐欺メールも非常に多くなっています。
弁護士が個別に依頼を受けている
代理人でもないのに、
給付金の支給決定の連絡をすることはありません。
給付金請求の代理をすることはあっても、
弁護士費用のやりとりは、
かならず、
委任状(委任契約書)を取り交わした後になります。
何も書面を交わさず、「振り込んどいて」はありえません。
もし、
届いた請求がこれまでの契約や取引による
「具体的で明確な理由」があると思われて、
仮に、
お支払いになる場合であっても、
必ず、
支払う前に、
発送してきた(と思われる)法律事務所・弁護士に
よくよく、
確認をして、
さらに、
詐欺でないか、
ネットなどで詐欺情報の
確認をしましょう。

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