代表弁護士のブログ
2022年7月4日 月曜日
夫婦生活維持への協力と精神的なDV
夫婦はお互いに協力して生活を維持する義務があるため、理由もないのに協力しないような態度をすると、不法行為として慰謝料請求の対象となることがあります。
一時的に仲たがいをしたり、話すきっかけがなかったり、忙しいだけであれば、不法行為とまではなりませんが、意外とよくあるのが、いわゆる精神的DVといわれるようなものです。
積極的に暴力をしたり、浮気をしたりするわけでもなく、本人も周りも、わかりにくいのがやっかいです。
無視をしたり、一方的に説教をしたり、威圧的な態度をとったり、一般的には、モラルハラスメントというべきものの1つです。
度が過ぎれば離婚原因にもなりますし、慰謝料請求を受けてしまうこともあります。
長い間連れ添っていると、なかなか意識することが難しくなるかもしれませんが、互いに相手を尊重して、思いやりをもって生活をしたほうがよいと思うことがありますね。
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