離婚相談室を開設して12年目になりました!

離婚・親権・養育費など、お気軽にご相談ください。丁寧な対応を心がけております。

竹村総合法律事務所

代表弁護士のブログ

2022年7月4日 月曜日

夫婦生活維持への協力と精神的なDV

夫婦はお互いに協力して生活を維持する義務があるため、理由もないのに協力しないような態度をすると、不法行為として慰謝料請求の対象となることがあります。

一時的に仲たがいをしたり、話すきっかけがなかったり、忙しいだけであれば、不法行為とまではなりませんが、意外とよくあるのが、いわゆる精神的DVといわれるようなものです。

積極的に暴力をしたり、浮気をしたりするわけでもなく、本人も周りも、わかりにくいのがやっかいです。

無視をしたり、一方的に説教をしたり、威圧的な態度をとったり、一般的には、モラルハラスメントというべきものの1つです。

度が過ぎれば離婚原因にもなりますし、慰謝料請求を受けてしまうこともあります。

長い間連れ添っていると、なかなか意識することが難しくなるかもしれませんが、互いに相手を尊重して、思いやりをもって生活をしたほうがよいと思うことがありますね。

法律相談受け付けてます