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竹村総合法律事務所

代表弁護士のブログ

2022年7月12日 火曜日

離婚届の不受理制度

相手やほかの人に、

勝手に離婚届を出されて離婚されないように、「不受理申出制度」というものがあります。

現在の不受理申出については、有効期限はありませんので、不受理申出本人が取り下げをして不受理申出を撤回するまで有効です。

勝手に離婚届を出そうとすることなんて実際にあるのかどうか、

については、

結構ありますし、

相手に内緒で出してしまおうと思う人は多い、というのがこれまで離婚相談を受けてきた印象です。

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