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竹村総合法律事務所

代表弁護士のブログ

2020年3月27日 金曜日

ロンドンロックダウンレポート(ロンドン-東京、テレワーク中 / 福島さや香弁護士)

ロンドンレポート vol.1 (2020/27/03)

イギリスでは、23日夜、英国全土における外出制限命令(いわゆるロックダウン)が発令され、今後3週間にわたり(延長の可能性あり)、ごく限定的な例外を除く外出が禁止されました。
日本でも、大阪や東京などで、週末の外出自粛要請が出されたとの報道を目にしました。
これまでにイギリスで起こった出来事が、日本でも今後の参考になることがあるかもしれないので、私の知り得る限りですが、イギリスの現状をお伝えしたいと思います。

まず、現在のイギリスでは、以下の4つの例外を除き、外出は認められていません。
(1)できるだけ頻度を少なくした形での、基本的な必需品の購入
(2)一人、もしくは同一世帯の人との一日一回の運動
(3)医療的必要のある場合
(4)真に必要があって、自宅で実施できない場合に限っての通勤
このルールに反する行動をとった場合は、警察が罰金や集会の解散などの対応をとることができるとされています。

ロックダウン1週間前の16日夕方、ジョンソン首相が全国民に対して外出自粛要請(特に在宅勤務への切り替え要請)を行い、その翌日から、多くの会社が在宅勤務への切り替えを行いました。
この方針転換までは、できる限り日常を保ちながら、長期的に新型ウィルスと戦っていくというのが英国政府の基本方針だったため、比較的平穏を保っていたイギリスでしたが、この日を境にがらっと潮目が変わりました。(弊害の方が大きいとの政府判断で休校にしていなかった学校も、20日から一斉休校となりました。)
16日以前から、消毒液、市販薬(特に、鎮痛剤や風邪薬)、紙製品、洗剤、保存食などは品薄状態でしたが(マスクはもともとの流通量が極めて少なく、ごく初期の段階で入手困難になっていました。)、17日朝から各地でパニック買いが始まり、スーパーの棚からほとんどの商品が姿を消しました。欲しいものが手に入らないどころか、スーパーに行っても買うものが何もない状況がしばらく続きましたが、23日のロックダウン以降、少しずつ商品が戻りつつあります。消毒液、マスク、市販薬は今でもなかなか手に入れられませんが、それ以外のものは何かしら買えるようになりました。皮肉なことですが、ロックダウンによって外出の機会が減り、各人がパニック買いを行う回数が減ったからではないかと思います。

現在、必需品を売っているお店以外は全て閉鎖されていますが、スーパーや薬局は営業を継続しており、また、必需品の買い物のための外出は許されており、また、お店に商品が戻りつつあるため、ロックダウン下でも、食料品や日用品には事欠くことのない生活を送っています。オンラインスーパーはほぼ機能していませんが、Amazonで購入したものはまだ届く状況です。

ロンドンレポート vol.1 (2020/27/03)
竹村総合法律事務所 パートナー弁護士 福島さや香(ロンドンにてテレワーク中)

【ロックダウン時のロンドン市内の様子】
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【ロックダウン直前の商品棚(買占めで空っぽ)】
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【ロックダウン後、数日すると商品が戻り始める(商品が少しずつ戻った商品棚)】
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2020年3月18日 水曜日

民法(債権関係)改正(6)意思能力、意思表示、行為能力

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民法上の法律行為をした場合の主観的(内心や思惑・意図)要素・当事者性についての改正になります。
離婚や夫婦関係でも、法律行為は各種場面で問題となりますので、改正点の確認が必要となります。

①意思能力制度の明文化
【問題の所在】
意思能力を有しない者がした法律行為について無効となることは、判例及び学説上認められているが、民法に明文の規定はない。
【主な改正内容】
・意思能力を有しない者がした法律行為は無効であることを明文化(新3条の2)
・意思能力を有しなかった者が相手方に対する原状回復義務の範囲は、「現に利益を受けている限度」にとどまる旨の規定を新設(新121条の2第3項)

②錯誤に関する見直し
【問題の所在】
・現行法は「法律行為の要素」に錯誤があることを要件としているが、現行法の文言からはその内容が明確ではない。
・現行法上、錯誤の効果は無効であるが、通常の無効とは異なる解釈をする必要がある(錯誤を理由とする意思表示の無効は、錯誤に陥っていた表意者のみが主張できる)。
・詐欺があった場合に、意思表示の効力を否定することができるのは5年間であるが、無効の場合には期間制限がないため、錯誤と詐欺とのバランスを欠く。
【主な改正の内容】
・錯誤により意思表示の効果が否定される要件を明確化(新95条)
 ①意思表示が錯誤に基づくものであること
 ②錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであること
 ③動機の錯誤の場合には、動機となる事情が法律行為の基礎とされていることについて表示されていること
・錯誤の効果を無効から取消しに変更(新95条1項)

③代理人の行為能力
【問題の所在】
・現行法上、制限行為能力者の代理行為は行為能力の制限の規定によって取り消すことができない(現102条)が、制限行為能力者が「他の制限行為能力者」の法定代理人である場合においては、代理行為の取消しができないと「他の制限行為能力者」の保護が図れないおそれがある。
【主な改正の内容】
・制限行為能力者が「他の制限行為能力者」の法定代理人としてした行為については、例外的に、行為能力の制限の規定によって取り消すことができる(新102条ただし書)。

以上

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