離婚相談室を開設して12年目になりました!

離婚・親権・養育費など、お気軽にご相談ください。丁寧な対応を心がけております。

竹村総合法律事務所

代表弁護士のブログ

2020年4月11日 土曜日

民法(債権関係)改正(7)離婚と債務不履行、契約解除

※新型コロナウィルス感染症の状況は極めて深刻ですが、たんたんとブログを書きます。
************
離婚は経済共同体の解消を意味するため、夫婦共同経営の場合など、債務不履行や解除も、場合によっては問題となります。

①債務不履行による損害賠償請求の帰責事由
【問題の所在】
・現行法では、債務不履行による損害賠償について、債務者の帰責事由が要件となることを履行不能(現415条後段)の場合にのみ規定しているが、履行不能以外の債務不履行にも共通のルールとして解されているため、条文と解釈に齟齬が生じている。
・帰責事由について、条文上明確ではない。

【改正の内容】
 債務不履行一般について、債務者の帰責事由が要件となること、帰責事由は、契約及び社会通念に照らして判断される旨を規定する(新415条1項ただし書)。

②契約解除の帰責事由
【問題の所在】
 現行法では、履行不能による解除の場合、債務者に帰責事由がない場合には、解除が認められない(現543条)。また、同条に基づく解除だけでなく、債務不履行解除一般について帰責事由が必要であると解されている。しかし、債務者に帰責事由がない場合であっても、解除が認められないとすると、当事者にとって不当な事例が生じる。

【改正の内容】
・債務不履行による解除一般について、債務者の帰責事由がない場合であっても解除を可能なものとする(新541条、542条)。
・不履行が債権者の帰責事由によるものである場合には、債権者は解除できないとする(新543条)。

③その他の契約解除の要件
【問題の所在】
・現行法の文言(現541条)によれば、あらゆる債務不履行について催告解除が認められるように読めるが、判例では、付随的な債務の不履行や不履行の程度が大きくない場合には、催告しても解除は認められないとしている。
・現行法上、定期行為の履行遅滞(現542条)、履行不能(現543条)の場合に、無催告解除が認められているが、この他に、実務上、履行拒絶の意思が明確な場合、契約の目的を達成するのに十分な履行が見込めない場合にも無催告解除が認められている。

【改正の内容】
・催告解除に関して、契約及び社会通念に照らして不履行が軽微であるときは解除することができないことを明文化する(新541条ただし書)。
・無催告解除に関して、履行拒絶の意思の明示、契約をした目的を達成するのに足りる履行の見込みがないこと等の事情があれば解除が可能であることを明文化する(新542条)。

投稿者 竹村総合法律事務所 | 記事URL

2020年4月3日 金曜日

ロンドンロックダウンレポートvol.2(ロンドン-東京、テレワーク中 / 福島さや香弁護士)

ロンドンレポート vol.2 (2020/04/2)

英国全土における外出制限令発令から10日が経ちました。
その間も英国における新型コロナウィルスは感染拡大の一途を辿り、日々暗い出来事ばかり耳にしますが、感染拡大防止措置のひとつであるソーシャルディスタンスの効果が出始めたというニュースが流れ始めています。

ソーシャルディスタンスとは、外出時に人と人との間を2メートル以上あけるようにする措置のこと(居住を共にしている家族を除く)をいいます。現在、多くの英国民が一日の大半を自宅内で過ごしていますが、必需品の買い物など人が集まる場所を完全に避けることはできないため、外出時に人と物理的な距離をとることで感染を防ぎ、ロックダウンの効果を最大化しようとするものです。
現在も営業が続いているスーパーマーケットや薬局では、一度に入店できる人数が極めて少なく制限され(小さなお店では、一度に入店できるのは1人までとされています。)、店内でも他の客とは2メートル以上の距離をとるよう注意喚起されています。入店できなかった人は店の外で列を作って順番を待つのですが、その際も、互いに2メートル以上の距離をとって並び、入店を待ちます。レジで会計をする際も同様です。
公園では比較的多くの人が運動をしていますが、そこでも皆、できる限りソーシャルディスタンスをとっています。

地下鉄やバスなどの公共交通機関は現在も動いていますが、それらはどうしてもテレワークできない仕事に出かける人のためのものとされており、それ以外の人が移動手段として公共交通機関を使うことはありません。平常時は多くの人が利用し混みあっているロンドンの公共交通機関ですが、今は、バス1台につき乗客は2-3名程度で、それぞれが距離をとって座っています。

そのほかにも外出制限を徹底するため、警察官が頻繁にパトロールしており、外出している人を呼び止めては外出目的を尋ねたり、早めに自宅に戻るよう呼び掛けたりしています。

このような取り組みが奏功し、英国において一人の感染者からの感染率が初めて1を下回ったとのことです。

ロンドンレポート vol.1 (2020/4/2)
竹村総合法律事務所 パートナー弁護士 福島さや香(ロンドンにてテレワーク中)

【スーパーの入店待ちの列】
supermae.jpg
【公園で運動している様子】
parkrunning.jpg
【ソーシャルディスタンス標示】
socialdistancing.jpg
【ソーシャルディスタンスを呼びかける張り紙(これは公園入口付近のもの)】
harigami.jpg

投稿者 竹村総合法律事務所 | 記事URL