2020年5月14日 木曜日
民法(債権関係)改正(8)売主の瑕疵担保責任
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離婚の際に問題になることはあまりありませんが、売主の瑕疵担保責任について改正がされています。
【問題の所在】
・対象の商品が特定物か不特定物かを問わず、引き渡された商品に欠陥があった場合に買主がどのような救済を受けることができるのかについて、わかりやすいルールを明記すべきである。
・現行法上の「隠れた瑕疵」との文言は不明瞭であり、内容に応じてわかりやすく規定すべきである。
・現行法上、物の引渡により履行済みと考えている売主保護のため、瑕疵担保責任の追及は、買主が瑕疵を知ってから1年以内の権利行使が必要とされているが、権利行使まで求めている点で買主の負担が重すぎる。
【主な改正の内容】
・「隠れた瑕疵」との要件を、目的物の種類、品質等に関して「契約の内容に適合しない」ものに改める(新562条)。
・買主は、売主に対して、①修補や代替物引渡しなど履行の追完の請求、②損害賠償請求、③契約の解除、④代金減額請求ができることを明記した(新562~564条)。
・買主は、契約に適合しないことを知ってから1年以内にその旨の通知が必要とすることを規定した(新566条)。
→改正法では、売主の瑕疵担保責任を契約責任(債務不履行責任)と解し、損害賠償の範囲については、履行利益まで含まれることとなる。また、瑕疵担保責任の対象は特定物に限られず、不特定物についても瑕疵担保責任を認める。
以上
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