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竹村総合法律事務所

代表弁護士のブログ

2020年7月20日 月曜日

ロンドンロックダウンレポートvol.3(ロンドン-東京、テレワーク中 / 福島さや香弁護士)

ロンドンレポート vol.3 (19/07/2020)

英国では、R値が行動制限緩和の判断基準として示されています。
R値は、ウィルス感染者1人が次に何人に感染させるかを示す実効再生産数を意味しており、英国のR値は、6月以降、0.7~0.9で推移しています。
ちなみに、実数では、24時間での新規感染者数は400人前後~1300人前後、24時間での死者数は10数人~150人前後で推移しており、依然として厳しい状況だと言わざるを得ませんが、R値が1未満に抑えられているため、流行の拡大は抑えられている状況です。

このような状況を踏まえ、7月4日、イングランドにおける行動制限が大幅に緩和されました。
(英国内でもスコットランド、ウェールズ及び北アイルランドについては、各自治政府が独自に判断しています。)
それまでは、感染リスクを低下させるために、他者との距離を2メートルとるようにとされていたソーシャルディスタンスが、1メートル・プラス(1メートルの距離とともに、マスクや手洗いなどの予防措置をとること)に変更されました。
同居している家族以外とも、屋内・屋外を問わず会うことができるようになりました。
レストラン・パブ、美容院、ホテルやB&B、屋外のジム、映画館、博物館、ギャラリー、テーマパーク、図書館、礼拝施設の再開が許可されました。一方で、ナイトクラブや屋内競技場、屋内ジム、プール、スパ、ボーリング場等の近接した対人距離を伴う場所、更衣室や室内コートといった屋内施設は閉鎖が継続されることとなりました。
仕事は、テレワークの継続が望ましいとされました。

また、英国政府は、6月8日以降、すべての英国への入国者に対して14日間の自己隔離を義務付けてきましたが、7月10日から、約60か国の国・地域からの渡航が解禁され、14日間の自主隔離が不要になりました。
対象国は主にヨーロッパの国・地域ですが、オーストラリア、香港、日本、韓国、台湾なども含まれています。
ほぼ同じ時期に、ヨーロッパ各国でも渡航制限が大幅に緩和され、感染拡大が続いている一部の国・地域を除き、ヨーロッパ内の移動は比較的自由に行うことが可能となりました。

7月17日、英国政府は外出制限のさらなる緩和を発表し、8月1日からは、感染対策をとった上での職場出勤を認めることとなりました。
同日から、閉鎖が継続されていたボーリング場、カジノ、スパ等の営業再開が許可されることとなりました。
また、無観客で行われてきたサッカー・プレミアリーグなども、10月から競技場での観戦が可能になる見通しです。

このように、イングランドにおける行動規制は段階的に緩和され、日常に戻ろうとしています。
もっとも、営業再開が許可されたとはいっても、実際に営業を再開できているレストランや小売店(小売店は、6月15日から営業再開が許可されました。)はまだ半数程度の印象です。
映画館や博物館もほとんど閉鎖されたままですし、恒久的に閉店してしまったお店も少なくありません。
また、感染拡大の一途を辿っていた4月、5月頃は、マスクを装着している人を多々見かけましたが、すっかり減ってしまい、今は1割いくかいかないかというレベルです。

7月24日から、公共交通機関及び各ショップ店内でのフェイスカバー(マスク等)の装着が義務化されますが(フランスでもマスク装着が義務化されるようです。)、もともとマスクを装着する習慣がないので、どこまで普及するかは未知数です。
その上、英国内の一部地域ではR値が1を超えたため、ローカルロックダウンの措置が取られました。

ロンドンの街が以前の姿を少しずつ取り戻していくのは非常に心浮き立つものですが、まだ油断できる状況ではなく、個々人の判断で、注意深く行動する必要があると感じています。

(ロンドン-東京、テレワーク中 / 福島さや香弁護士)
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2020年7月1日 水曜日

民法(債権関係)改正(10)離婚と連帯債務

結婚は経済的に同一体となることを意味します。
専業主婦なら夫の収入が生活の基礎となり、事業を夫婦で共同経営する場合には、まさしく経済同一体となります。

連帯債務に関する民法の改正は、共同事業ともいうべき夫婦の財布にも大きな影響がありました。

問題の所在(改正前)
・改正前民法において、連帯債務者の一人に対する履行の請求は他の連帯債務者に対してもその効力を生ずると規定されていたが(改正前434条)、連帯債務者の一人に対する履行の請求があったとしても、
他の連帯債務者は当然にはそのことを知らず、他の連帯債務者が不足の損害を受けるおそれがあった。
・改正前民法において、連帯債務者の一人についての免除は、その連帯債務者の負担部分について他の連帯債務者にも効力が生ずると規定されていたが(改正前437条)、
免除をした結果、他の連帯債務者に対しての請求金額が減少することは、免除をした債権者の意思に反するおそれがあった。
・改正前民法において、連帯債務者の一人に対する消滅時効の完成は、その連帯債務者の負担部分について他の連帯債務者にも効力が生ずる規定されていたが(改正前439条)、
ある特定の連帯債務者から履行を受けるつもりであっても、すべての連帯債務者との間で消滅時効の完成を阻止する措置をとらなければならず、債権者の負担が大きかった。

以上の点について、改正法は、
連帯債務の絶対的効力を削減する(新441条)。
連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。
連帯債務者の一人についての免除、消滅時効の完成は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。

ものとしました。
離婚などの場合にどのような影響があるかは、個別的な判断になります。

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